北浦和の司法書士事務所(不動産登記、商業登記、相続、遺言等)



遺産相続・相続登記・遺言について

相続とは

相続(遺産相続)とは、人が亡くなった際に、亡くなった人(被相続人)の持っていたすべての権利義務を、法律で定める一定の範囲内の親族が相続人として承継することです。それは、人が亡くなれば否応なく発生するものですが、その手続きは多分に法的な判断や煩雑な手続きを必要とします。
具体的には以下の手順を踏みます。

1 相続人の確定
相続人を間違えると、遺産分割が無効とされたり、除外された相続人が権利主張してくることもあります。そのため、死亡した方の戸籍を元に他に相続人がいないか調査し、民法条文・判例などから相続人といえるのかを確定しなければなりません。
司法書士は戸籍、除籍、改製原戸籍等の収集が職権によりできるので手続きがスムーズです。

 

2 相続財産の確定
不動産、預貯金、有価証券など、相続の対象を確定しなければなりません。その際重要なのは、債務も相続することになりますので、債務が多すぎる場合は相続放棄なども考えなければなりません。
その微妙な判断は、専門家のアドバイスが不可欠です。

 

3 遺言の確認
相続財産確定後、遺言がなければ相続人間で法律に則った配分となります。しかし、遺言がある場合はその割合が異なる場合があります。法定の相続人以外に全ての財産を相続すると遺言されていた場合には、兄弟姉妹以外には遺留分があります。このように額の配分を決定するために、遺言は大きな効力を持つので、遺言自体の有効性も問われてきます。
遺言の判断の際にも、法的に有効な遺言をするためにも、専門家にご相談ください。

 

4 遺産分割協議
相続人・相続財産が確定し、遺言の有無も明らかになったら、遺産分割の際に協議する前提が整います。ここで実際に、どの財産・債務を誰が保有するかなどを決めていきます。相続人間の意思がまとまれば、早めに遺産分割協議書を作成し法務局に提出し、相続登記まで済ませておくべきです。
そうした手続きも、専門家が間に入れば安心です

当司法書士事務所にお任せください

相続登記自体は、期限が決められているわけではありませんが、遺産分割が終了するまでは財産は相続人間で共有されているだけですし、登記が被相続人のままであれば物件の売却や物件を担保にした新規融資も受けられません。また一連の手続きをしないままであれば、相続人の確定をするための必要書類の収集が難しくなる場合がありますし、相続財産が散逸する恐れが大きくなります。そのため、お早目の手続きをお勧めします。
まずは初回相談無料ですので、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

遺言とは

遺言とは、その遺言をする人の最終の意思に法的な効力を認めようという制度です。自分の財産を死後にも自由に処分したい、そのための自分の意思を残すための手法が遺言に他なりません。人が生前の意思を残しておきたい事項は、何も財産に限られることではなく、身分上の問題についても認められています(認知・後見人の指定など)。
遺言をしない場合は法定の相続の規定に基づき財産の分配が行われますが、遺言をすることにより、相続人以外の人に財産を取得させたり、相続の分配比率を一定の限度で変えることができるのです。
 このように遺言は大きな影響があるにもかかわらず、遺言した方の意思は死亡した後にその真意を確認することはできません。従って、遺言の方式について法は厳格な定めをしています。

遺言の種類

遺言書の形式としては、一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類の方式があります。

自筆証書による遺言
【長所】遺言が自由にいつでも作成でき、いつでも修正できます。
【短所】自書しなければならず、また書くべき事項が決まっており、それらにつき形式不備だと無効になってしまう。遺言の存在が不明確な場合、保管場所もわからずトラブルになりやすく、また家庭裁判所での検認が必要になります。
秘密証書による遺言
【長所】遺言の存在を明確にした上で、内容は秘密にできます。また公証されているから変造・偽造の恐れがありません。
【短所】遺言者が保存するので紛失の恐れがあります。また二人以上の証人が必要であり、家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書による遺言
【長所】公証人のもとで作成するため、形式不備による無効がなく、変造・偽造の恐れはありません。また公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。また、家庭裁判所の検認が不要になりますので、自己の意思がすぐに実現できます。
【短所】二人以上の証人が必要であり、また費用がかかります。

この中では、やはり公正証書遺言が一番確実で安心といえるでしょう。

当司法書士事務所にお任せください

遺言の作成に関して、遺言書の形式・内容についてのアドバイス、必要書類の収集など、遺言者の意思が最大限尊重されるためのサポートをいたします。
また、必要に応じて遺言執行者への就任等も行います。
初回相談は無料ですので、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

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