北浦和の司法書士事務所(不動産登記、商業登記、相続、遺言等)



取り扱い業務

当事務所の主な取扱業務です。下記以外の業務についてもお問い合わせください。

土地および建物の登記(不動産登記)

不動産は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。例えばある不動産を 同時に購入した人がいた場合、登記をした方がその不動産の真の所有者として権利主張ができる のです。そのため高額な不動産ですから、ご面倒でもその都度登記をすることをお勧めします。 他にも下記のような場合があります。

  • 新築の家やマンションを購入した場合→所有権移転登記

  • 売買や贈与によって不動産の所有者が変更する場合→所有権移転登記

  • 不動産を購入しローンを組むときに設定する場合→抵当権設定登記

  • そのローンを完済したときに抹消する場合→抵当権抹消登記

  • 登記した名義人の住所氏名の変更の場合→登記名義人表示変更登記

こうした不動産にまつわる登記は、相続や離婚に伴う財産分与の際にも発生します。
それらの必要書類の作成や、遠方の物件の対応は、ベテランの当事務所にお任せください。

詳しくは>>不動産登記のページをご覧ください。

相続および遺言

相続
相続に関しては多くの手続きが必要です。相続人の確定、相続財産の確定、遺言の確認をし、 そして遺産分割協議を行います。相続人の確定を間違えると遺産分割は無効になる可能性が ありますし、相続財産も債務が多すぎる場合は放棄を検討しなければなりません。遺言の有無は、 財産の取り分に大きく影響しますし、遺産分割協議が終われば相続登記が必要になるでしょう。 そのいずれの段階でも専門家である司法書士、取りまとめ経験豊富な当事務所は的確なアドバイスを することができます。
遺言
遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの様式があります。 また、相続人の取り分や、相続人以外に財産を承継させたい場合など、ご自身の希望通りに円満な 相続を考えるのであれば、事前の準備として遺言の手続きをしておくことが大事です。司法書士は、 必要書類の手配、遺言書の内容についてアドバイス、必要に応じて遺言執行者への就任等を通じ、 相続発生時に被相続人の意向を最大限尊重するための支援を行います。

詳しくは>>相続・遺言のページをご覧ください。

商業登記

会社は、その設立や定款の内容を変更した際には、法律上登記が必要です。たとえば・・・

  • 新しく会社を作る場合→会社設立の登記

  • 代表取締役、取締役、監査役などの会社役員が変更した場合→役員変更の登記

  • 会社の名前を変更する場合→商号変更の登記

  • 業態変更などに伴い会社の目的を変更する場合→目的変更の登記

  • 本店を移転する場合→本店移転の登記

  • 資本金を増やしたい場合→増資の登記

  • 会社を清算したい場合→解散・清算の登記

それらの手順のアドバイス、必要書類の作成は、経験豊富な当事務所にお任せください。
議事録や各種必要書類の起案・作成・指導等にも対応いたします。

商業登記に関して、詳しくは>>会社・法人の登記手続き(商業登記)のページをご覧ください。

会社設立に関しては>>会社設立のページをご覧ください。

司法書士五十嵐準一事務所案内

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