北浦和の司法書士事務所(不動産登記、商業登記、相続、遺言等)



不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは、土地や建物の状況や権利関係に変化が生じたときに、その旨を、法務局に届け出て社会に公示(広く世間に知らせる)することです。それにより第三者も登記簿を見れば不動産の現状が理解できるので、取引を安全にすることができ、自由経済社会の発展の基礎になっているともいえる大変重要な制度です。

例えば、

  • 土地や建物が誰のものなのか?

  • どんな経緯で所有者が変わっているのか?

  • 抵当権など担保がついているのか?

等のように、個人や会社の資産価値に影響する重要なことが、この登記簿からわかります。

不動産登記野必要な場合とは

主に、下記のような場合に登記が必要になります。

  • 新築の家やマンションを購入した場合→所有権移転登記

  • 売買や贈与によって不動産の所有者が変更する場合→所有権移転登記

  • 不動産を購入しローンを組むときに設定する場合→抵当権設定登記

  • そのローンを完済したときに抹消する場合→抵当権抹消登記

  • 登記した名義人の住所氏名の変更の場合→登記名義人表示変更登記

こうした不動産にまつわる登記は、相続や離婚に伴う財産分与の際にも発生します。
それらの必要書類の作成や、遠方の物件の対応は、ベテランの当事務所にお任せください。

当司法書士事務所へご依頼ください。

不動産の登記簿には、表題部と、甲区・乙区とがあります。 このうち表題部は不動産の現況を記載しており、居宅・事務所などの区別や、 木造や鉄筋コンクリート3階建てなどと、記されています。 この部分の登記申請の代理は土地家屋調査士が行います。 次に甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利(抵当権等)を記載します。 こちらの登記申請の代理を行うのが司法書士です。
以上のように司法書士は登記の専門家として、登記申請の代理、 法務局に提出するための書類作成、当事者の意思確認、一連の手続きのために 適切なアドバイスをし、重要かつ煩雑な登記事務をお客様に代わりまして確実に実行いたします。
そのためのノウハウと経験豊富な当事務所は、ご相談頂くのにまさに最適です。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士五十嵐準一事務所案内

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